○佐賀県議会傍聴規則

昭和63年6月11日

佐賀県議会規則第1号

佐賀県議会傍聴規則をここに公布する。

佐賀県議会傍聴規則

佐賀県議会傍聴人取締規則(昭和29年佐賀県議会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、佐賀県議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席と県政記者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席(車いす席を含む。)の傍聴人の定員は、197人とする。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、特に必要があると認めたときは、傍聴人の数を定員を超える数とし、又は定員に満たない数とすることができる。

(傍聴券の交付)

第4条 一般席において会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴券の種類等)

第5条 傍聴券は、一般傍聴券(様式第1号)及び紹介傍聴券(様式第2号)の2種類とする。

2 一般傍聴券は、会議の当日議長が別に定める場所で申込順に交付し、紹介傍聴券は、議員からの紹介があったときに議員1人につき1日4枚を限度として交付する。

3 傍聴券は、傍聴券に記載された日に限り有効とする。

(傍聴券の所持及び提示)

第6条 傍聴人は、交付を受けた傍聴券を常に所持し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第7条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(一般席に入ることができない者)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 掲示板、プラカード、張り紙、旗、垂れ幕の類を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章(第11条第2項の規定により議長が貸与したものを除く。)、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、録音機、撮影機、双眼鏡、携帯電話の類を携帯している者。ただし、第11条第1項ただし書の規定により議長の許可を受けた者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 異様な服装をしている者

(8) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

(平11議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、可否を表明し、又は拍手をしないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 他人に迷惑を掛け、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の禁止)

第11条 一般席の傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の許可を受けた者は、交付を受けた許可証(様式第3号)を所持し、及び貸与を受けた腕章を着用しなければならない。

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(退場)

第13条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、係員の指示に従い、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第14条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、傍聴人がその命令に従わないときは、傍聴人に退場を命ずることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年議会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16議会規則2・一部改正)

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(平16議会規則2・一部改正)

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(平16議会規則2・一部改正)

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佐賀県議会傍聴規則

昭和63年6月11日 議会規則第1号

(平成16年7月16日施行)