○佐賀県議会事務局守衛服制規程

昭和37年10月1日

佐賀県議会告示第2号

佐賀県議会事務局守衛服制規程を次のように定める。

佐賀県議会事務局守衛服制規程

(総則)

第1条 佐賀県議会事務局に勤務する守衛(以下「守衛」という。)の服制は、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(被服の貸与)

第2条 守衛に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、員数及び貸与期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、その員数を増減し、又は貸与期間まで伸縮することができる。

品目

員数

貸与期間

帽子

1

3年

夏服

1

2年

冬服

1

3年

1

3年

2 貸与期間を満了したときは、その貸与品を本人に無償で払下げることができる。

3 臨時に採用する守衛には被服を貸与する。

(昭39議会告示3・一部改正)

(制服)

第3条 制服は帽子、上衣、ズボン、ワイシャツ、ネクタイ、及び靴とする。ただし、夏期には上衣を廃し、開襟シャツの着用を妨げない。

(着用)

第4条 守衛は、勤務中前条の制服を着用するものとする。

(弁償責任)

第5条 貸与品を故意又は重大な過失により亡失又は毀損した場合は、本人にその全部又は一部を弁償させることができる。

(返納)

第6条 期間内に本人が退職又は死亡したときは、貸与品を10日以内に返納させるものとする。

(貸与品の規格)

第7条 貸与品の規格は別に定める。

この規程は、昭和37年10月1日から施行する。

佐賀県議会事務局守衛服制規程

昭和37年10月1日 議会告示第2号

(昭和39年8月12日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第1節 県議会
沿革情報
昭和37年10月1日 議会告示第2号
昭和39年8月12日 議会告示第3号