○佐賀県議会公印規程

昭和40年6月16日

佐賀県議会訓令甲第2号

県議会

佐賀県議会公印規程を次のように定める。

佐賀県議会公印規程

(目的)

第1条 この規程は、県議会の公印(職印を含む。以下同じ。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び管守)

第2条 公印の種類は、次のとおりとし、総務課長がこれを管守する。

職印

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 常任委員長印

(4) 特別委員長印

(5) 運営委員長印

(6) 議会事務局長印

(7) 議会事務局課長印

(8) 議会事務局室長印

庁印

(1) 議会印

(2) 事務局印

(3) 課印

(4) 室印

(昭41議会訓令甲1・平18議会訓令甲1・一部改正)

(ひな型及び寸法)

第3条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の登録)

第4条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印を新たに調整したとき、又は改廃したときは、公印の登録をしなければならない。

第5条 公印の登録をしたときは、すみやかに公示するものとする。

(公印の保管)

第6条 公印は、常に鍵をつけた丈夫な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、管守場所以外に持出してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に起案書又は証拠となる書類を添えて総務課長に呈示し、承認を受けなければならない。ただし、親展文書は呈示を省略することができる。

2 勤務時間外に公印を使用しようとするときは、予め総務課長に時間外発送の承認を受けて押印しなければならない。

(公印の紛失、盗難等)

第8条 公印を紛失し、若しくは、盗難にあったとき、又は不要となったときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちにその登録をまっ消しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用する公印でその形状、寸法及び字体がこの規程に定めるものに異なるものは、なお当分の間これを使用することができる。

(平成14年議会訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年議会訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平14議会訓令甲1・全改、平18議会訓令甲1・一部改正)

第1 職印

種類

ひな型

寸法(方ミリメートル)

議長印

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27

議長印

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36

副議長印

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25

常任委員長印

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25

特別委員長印

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25

議会運営委員長印

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25

議会事務局長印

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23

議会事務局課長印

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21

議会事務局室長印

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21

第2 庁印

種類

ひな型

寸法(方ミリメートル)

議会印

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35

議会事務局印

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23

議会事務局課印

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21

議会事務局室長印

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21

(平18議会訓令甲1・一部改正)

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佐賀県議会公印規程

昭和40年6月16日 議会訓令甲第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第1節 県議会
沿革情報
昭和40年6月16日 議会訓令甲第2号
昭和41年10月21日 議会訓令甲第1号
平成14年3月29日 議会訓令甲第1号
平成18年3月31日 議会訓令甲第1号