○佐賀県議会議員の職にあった者の待遇に関する規程

昭和33年3月10日

佐賀県議会告示第2号

佐賀県議会議員の職にあった者の待遇に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、佐賀県議会議員(以下「議員」という。)在職中の功労に酬いるため、その職にあった者の待遇の方法について規定することを目的とする。

(き章のはい用)

第2条 議員の職にあった者に対しては、き章(別記様式第1号)を贈呈する。

(刊行物の配布)

第3条 議員の職にあった者は、県公報その他県において発刊する県政に関する刊行物の配布を受けることができる。

2 前項の規定により、刊行物の配布を受けようとする者は、別記様式第2号により請求書を議長に提出しなければならない。

(式典の参列)

第4条 議員の職にあった者は、県が行う式典に、現在議員と同様の待遇を受けることができる。

(施行規程)

第5条 この規程の実施について、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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佐賀県議会議員の職にあった者の待遇に関する規程

昭和33年3月10日 議会告示第2号

(昭和33年3月10日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第1節 県議会
沿革情報
昭和33年3月10日 議会告示第2号