○佐賀県議会委員会条例

昭和31年9月25日

佐賀県条例第28号

佐賀県議会委員会条例をここに公布する。

佐賀県議会委員会条例

佐賀県議会委員会条例(昭和25年佐賀県条例第55号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。

名称

定数

所管事項

総務委員会

10

政策部に関すること。

総務部に関すること。

出納局に関すること。

選挙管理委員会に関すること。

人事委員会に関すること。

公安委員会に関すること。

監査委員に関すること。

他の常任委員会に属しないこと。

文教厚生委員会

9

教育委員会に関すること。

県民環境部に関すること。

健康福祉部に関すること。

農林水産商工委員会

9

産業労働部に関すること。

農林水産部に関すること。

東部工業用水道に関すること。

労働委員会に関すること。

海区漁業調整委員会に関すること。

内水面漁場管理委員会に関すること。

地域交流・県土整備委員会

9

地域交流部に関すること。

県土整備部に関すること。

収用委員会に関すること。

(昭34条例19・昭38条例24・昭39条例29・昭42条例14・昭45条例29・昭46条例12・昭46条例26・昭50条例17・昭50条例31・昭53条例20・昭53条例36・昭55条例21・昭58条例13・昭59条例18・昭60条例14・昭60条例16・昭61条例18・昭62条例15・昭62条例16・平元条例28・平2条例27・平5条例19・平9条例26・平11条例19・平11条例28・平13条例31・平16条例25・平16条例58・平23条例15・平28条例31・平29条例1・令元条例1・令2条例30・令5条例23・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、11人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平3条例22・追加、平7条例16・一部改正)

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平27条例27・一部改正)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

3 常任委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前30日以内に行うことができる。この場合において、前任者の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、当該選任のあった時までとする。

4 第1項ただし書の規定により委員を指名したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平3条例22・平19条例29・平27条例27・令5条例23・一部改正)

(委員長および副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長および副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例22・一部改正)

(委員長および副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長および副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時および場所を決めて委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の権限)

第8条 委員長は委員会の議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長および副委員長ともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長および副委員長の辞任)

第10条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第10条の2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平3条例22・追加、平19条例29・一部改正)

(招集)

第11条 委員会は委員長が招集する。ただし、委員3人以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(会議定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長、副委員長および委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときはこの限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(理事会)

第13条の2 委員会に理事会を置く。

2 理事会は、前3条の規定にかかわらず委員長の招集により委員会の議事の運営方法について審議する。

3 理事会は、委員長、副委員長および理事若干名で組織し、理事は各会派から推せんされた者について、委員長が指名する。

(昭38条例37・追加)

(委員長、副委員長および委員の除斥)

第14条 委員長、副委員長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し発言することができる。

(傍聴の取扱)

第15条 委員会は、議員の外委員長の許可を得た者が、傍聴することができる。

2 委員長は必要があると認めたときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは議長を経てしなければならない。

(平13条例31・平16条例58・平27条例27・一部改正)

(議事妨害および離席の禁止)

第18条 会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)会議規則またはこの条例に違反しその他委員会の秩序をみだす委員があるときは委員長はこれを制止し、または発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは委員長は当日の委員会を終るまで発言を禁止し、または退場させることができる。

3 委員長は委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは委員会を閉じまたは中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が公聴会を開くときはその旨を、議長に通知するとともに開催の日時、場所および意見を聴こうとする案件を公示しなければならない。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)前条の規定によりあらかじめ申し出た者およびその他の者の中から、委員会において定め、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者および反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 委員会は公述人の発言順序、発言時間その他必要な制限をもうけることができる。

(公述人に対する委員長の指示)

第24条 公述人はすべて委員長の指示に従わなければならない。

2 公述人が前項の指示に従わないときは、委員長は発言を制止する等必要な措置をとることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人または文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合はこの限りでない。

(参考人)

第26条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(公述人に対する委員長の指示)第25条(委員と公述人の質疑)および第26条(代理人または文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例22・追加)

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概況、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、副委員長のほか、委員長の指名する2人以上の委員とともにこれに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は議長が保管する。

(平28条例31・一部改正)

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか委員会の会議については、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月30日から適用する。

(昭和38年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月30日から適用する。

(昭和38年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月22日から適用する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月30日から適用する。

(昭和45年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例の一部改正)

2 公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例(昭和22年佐賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐賀県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務委員会及び文教厚生委員会の委員、委員長又は副委員長である者(以下「旧委員等」という。)は、それぞれこの条例による改正後の佐賀県議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務委員会及び文教厚生委員会の委員、委員長又は副委員長となるものとし、その任期は、旧委員等の残任期間とする。

3 この条例の施行の際旧条例に規定する総務委員会及び文教厚生委員会に付託されている事件がある場合は、当該事件についてはそれぞれ新条例に規定する総務委員会及び文教厚生委員会に付託されたものとみなす。ただし、旧条例に規定する文教厚生委員会に付託されている事件であってその所管が新条例の規定により総務委員会の所管となるものについては、新条例に規定する総務委員会に付託されたものとみなす。

(平成13年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐賀県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務委員会、文教厚生委員会、産業委員会及び土木水産委員会の委員、委員長又は副委員長である者(以下「旧委員等」という。)は、それぞれこの条例による改正後の佐賀県議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務委員会、文教厚生委員会、産業委員会及び県土整備委員会の委員、委員長又は副委員長となるものとし、その任期は、旧委員等の残任期間とする。

3 この条例の施行の際旧条例に規定する総務委員会、文教厚生委員会、産業委員会及び土木水産委員会に付託されている事件がある場合は、当該事件については、それぞれ新条例に規定する総務委員会、文教厚生委員会、産業委員会及び県土整備委員会に付託されたものとみなす。ただし、次の表の左欄に掲げる旧条例に規定する常任委員会に付託されている事件であってその所管がそれぞれ同表の右欄に掲げる新条例に規定する常任委員会の所管となるものについては、それぞれ同欄に掲げる新条例に規定する常任委員会に付託されたものとみなす。

総務委員会

文教厚生委員会

総務委員会

産業委員会

総務委員会

県土整備委員会

文教厚生委員会

県土整備委員会

産業委員会

文教厚生委員会

産業委員会

県土整備委員会

土木水産委員会

文教厚生委員会

土木水産委員会

産業委員会

(平成16年条例第58号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、その教育委員会の委員としての任期中に限り、この条例による改正前の佐賀県議会委員会条例第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐賀県議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務委員会、文教厚生委員会、産業委員会及び県土整備委員会の委員、委員長又は副委員長であるもの(以下「旧委員等」という。)は、それぞれこの条例による改正後の佐賀県議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務委員会、文教厚生委員会、農林水産商工委員会及び県土整備・警察委員会の委員、委員長又は副委員長となるものとし、その任期は、旧委員等の残任期間とする。

3 この条例の施行の際旧条例に規定する総務委員会、文教厚生委員会、産業委員会及び県土整備委員会に付託されている事件がある場合は、当該事件については、それぞれ新条例に規定する総務委員会、文教厚生委員会、農林水産商工委員会及び県土整備・警察委員会に付託されたものとみなす。ただし、次の表の左欄に掲げる旧条例に規定する常任委員会に付託されている事件であってその所管がそれぞれ同表の右欄に掲げる新条例に規定する常任委員会の所管となるものについては、それぞれ同欄に掲げる新条例に規定する常任委員会に付託されたものとみなす。

総務委員会

県土整備・警察委員会

文教厚生委員会

総務委員会

産業委員会

総務委員会

県土整備委員会

総務委員会

県土整備委員会

農林水産商工委員会

(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和5年4月30日から施行する。ただし、第5条第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

佐賀県議会委員会条例

昭和31年9月25日 条例第28号

(令和5年4月30日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第1節 県議会
沿革情報
昭和31年9月25日 条例第28号
昭和34年5月18日 条例第19号
昭和38年5月29日 条例第24号
昭和38年7月8日 条例第37号
昭和39年6月15日 条例第29号
昭和42年5月8日 条例第14号
昭和45年5月9日 条例第29号
昭和46年5月6日 条例第12号
昭和46年10月1日 条例第26号
昭和50年5月9日 条例第17号
昭和50年9月30日 条例第31号
昭和53年3月29日 条例第20号
昭和53年12月15日 条例第36号
昭和55年5月9日 条例第21号
昭和58年5月4日 条例第13号
昭和59年5月9日 条例第18号
昭和60年3月27日 条例第14号
昭和60年5月9日 条例第16号
昭和61年5月8日 条例第18号
昭和62年5月8日 条例第15号
昭和62年7月8日 条例第16号
平成元年5月29日 条例第28号
平成2年5月9日 条例第27号
平成3年6月24日 条例第22号
平成5年5月11日 条例第19号
平成7年5月8日 条例第16号
平成9年5月9日 条例第26号
平成11年5月13日 条例第19号
平成11年7月5日 条例第28号
平成13年4月20日 条例第31号
平成16年3月24日 条例第25号
平成16年12月17日 条例第58号
平成19年3月7日 条例第29号
平成23年5月12日 条例第15号
平成27年3月9日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第31号
平成29年2月21日 条例第1号
令和元年5月16日 条例第1号
令和2年4月23日 条例第30号
令和5年3月13日 条例第23号