○佐賀県議会会議規則

昭和32年3月14日

佐賀県議会規則第1号

佐賀県議会会議規則をここに公布する。

佐賀県議会会議規則

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第1条(参集)

第2条(欠席の届出)

第3条(宿所又は連絡所の届出)

第4条(議席)

第5条(会期)

第6条(会期の延長)

第7条(会期中の閉会)

第8条(議会の開閉)

第9条(会議時間)

第10条(休会)

第11条(会議の開閉)

第12条(定足数に関する措置)

第13条(出席催告)

第2章 議案および動議(第14条―第19条)

第14条(議案の提出)

第15条(一事不再議)

第16条(動議成立に必要な賛成者の数)

第17条(修正の動議)

第18条(先決動議の措置)

第19条(事件の撤回または訂正および動議の撤回)

第3章 議事日程(第20条―第24条)

第20条(日程の作成および配布)

第21条(日程の順序変更および追加)

第22条(議事日程のない会議の通知)

第23条(延会の場合の議事日程)

第24条(日程の終了および延会)

第4章 選挙(第25条―第33条)

第25条(選挙の宣告)

第26条(不在議員)

第27条(議場の出入口閉鎖)

第28条(投票用紙の配布および投票箱の点検)

第29条(投票の終了)

第30条(開票および投票の効力)

第31条(選挙結果の報告)

第32条(選挙に関する疑義)

第33条(選挙関係書類の保存)

第5章 議事(第34条―第45条)

第34条(議題の宣告)

第35条(一括議題)

第36条(議案等の説明、質疑および委員会付託)

第37条(付託事件を議題とする時期)

第38条(委員長および少数意見の報告)

第39条(修正案の説明)

第40条(委員長報告等に対する質疑)

第41条(討論および表決)

第42条(議決事件の字句および数字等の整理)

第43条(委員会の審査または調査期限)

第44条(委員会の中間報告)

第45条(議事の継続)

第6章 発言(第46条―第60条)

第46条(発言の許可等)

第47条(発言の通知等)

第48条(討論の方法)

第49条(議長の発言討論)

第50条(発言内容の制限)

第51条(質問または質疑の回数)

第52条(発言時間の制限)

第53条(議事進行に関する発言)

第54条(発言の継続)

第55条(質問、質疑または討論の終結)

第56条(選挙および表決時の発言制限)

第57条(一般質問)

第58条(緊急質問等)

第59条(答弁書の配布)

第60条(発言の取消または訂正)

第7章 委員会(第61条―第72条)

第61条(議会への通知)

第62条(会議中の委員会の禁止)

第63条(委員会の発言)

第64条(委員外議員の発言)

第65条(委員の議案修正)

第66条(連合審査会)

第67条(証人出頭または記録提出の要求)

第68条(所管事務の調査)

第69条(委員の派遣)

第70条(閉会中の継続審査)

第71条(少数意見の留保)

第72条(委員会報告書)

第8章 表決(第73条―第84条)

第73条(表決問題の宣告)

第74条(不在議員)

第75条(条件の禁止)

第76条(起立による表決)

第77条(投票による表決)

第78条(記名投票)

第79条(無記名投票)

第80条(投票の効力)

第81条(選挙規定の準用)

第82条(表決の訂正)

第83条(簡易表決)

第84条(表決の順序)

第9章 請願(第85条―第91条)

第85条(請願書の記載事項)

第86条(請願文書表)

第87条(請願の委員会付託)

第88条(紹介議員の委員会出席)

第89条(委員会の審査報告)

第90条(請願の送付および処理の経過ならびに結果報告の請求等)

第91条(陳情書の処理)

第10章 公聴会及び参考人(第92条―第99条)

第92条 (公聴会開催の手続)

第93条 (意見を述べようとする者の申出)

第94条 (公述人の決定)

第95条 (公述人の発言)

第96条 (公述人に対する議長の指示)

第97条 (委員と公述人の質疑)

第98条 (代理人又は文書による意見の陳述)

第99条 (参考人)

第11章 秘密会(第100条―第101条)

第100条(指定者以外の退場)

第101条(秘密の保持)

第12章 辞職及び資格の決定(第102条―第107条)

第102条(議長および副議長の辞職)

第103条(議員の辞職)

第104条(資格決定の要求)

第105条(資格決定の審査)

第106条(審査の対象となった議員の弁明)

第107条(決定の通知)

第13章 紀律(第108条―第115条)

第108条(品位の尊重)

第109条(携帯品)

第110条(議事妨害の禁止)

第111条(離席)

第112条(禁煙)

第113条(新聞等の閲読禁止)

第114条(許可のない登壇の禁止)

第115条(制止槌)

第14章 懲罰(第116条―第123条)

第116条(懲罰動議の提出)

第117条(代理弁明)

第118条(戒告又は陳謝の方法)

第119条(出席停止の期間)

第120条(出席停止期間中出席したときの措置)

第121条(除名が成立しないときの措置)

第122条(懲罰の宣告)

第123条(懲罰動議の審査)

第15章 会議録(第124条―第127条)

第124条(会議録の記載事項)

第125条(会議録の配布)

第126条(会議録に掲載しない事項)

第127条(会議録署名者)

第16章 協議又は調整を行うための場(第128条)

第128条(協議又は調整を行うための場)

第17章 議員の派遣(第129条)

第129条(議員の派遣)

第18章 補則(第130条)

第130条(会議規則の疑義に対する措置)

付則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け当日の開議時刻までに、議長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。

(平14議会規則1・令3議会規則2・一部改正)

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(平14議会規則1・一部改正)

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。

2 一般選挙後あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかって議席を変更することができる。

4 議席には、番号および氏名標を付ける。

(会期)

第5条 会期は、おおむね次のとおりとし、会期の初めに議会の議決で定める。

(1) 通常予算を審議する定例会は30日、その他の定例会は17日

(2) 臨時会は5日

2 会期は、招集日から起算する。

(昭56議会規則1・平5議会規則1・平9議会規則1・平16議会規則1・一部改正)

(会期の延長)

第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議にはかって決める。

3 会議の開始は号鈴で報ずる。

(昭46議会規則1・一部改正)

(休会)

第10条 土曜日、日曜日及び休日は、休会とする。

2 議事の都合、その他必要があるときは、議会は議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合の外議会の議決があったときは、議長は休会の日でも会議を開かなければならない。

(昭56議会規則1・一部改正)

(会議の開閉)

第11条 開議、散会、延会、または休憩は、議長が宣告する。

2 議長が会議を宣告する前、または散会、延会若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止しまたは議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩または延会を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(第3条の規定による届出をした者にあっては、当該届出に係る宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもって行う。

(平14議会規則1・一部改正)

第2章 議案および動議

(議案の提出)

第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、又は記名押印し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署し、又は記名押印して、議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長名をもって、議長に提出しなければならない。

(平3議会規則1・平19議会規則1・平22議会規則1・一部改正)

(一事不再議)

第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第16条 動議は、法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他の1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第17条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、又は記名押印し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署し、又は記名押印して、議長に提出しなければならない。

(平3議会規則1・平22議会規則1・平27議会規則1・一部改正)

(先決動議の措置)

第18条 他の事件にさきだって表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員の3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(事件の撤回または訂正および動議の撤回)

第19条 会議の議題となった事件を撤回しまたは訂正しようとするときおよび会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件および動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成および配布)

第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件およびその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更および追加)

第21条 議長が、必要があると認めるとき、または議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長はその開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くにいたらなかったときまたはその議事が終らなかったときは、議長は更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了および延会)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかって延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 投票による選挙を行うときは、議長は第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

(平3議会規則1・一部改正)

(投票用紙の配布および投票箱の点検)

第28条 投票を行うときは、議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票の終了)

第29条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。

(開票および投票の効力)

第30条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員のなかから会議にはかって指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第31条 議長は選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第32条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかって決める。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第36条 会議に付する事件は、第87条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会または議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。

3 提出者の説明又は委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(平3議会規則1・平19議会規則1・一部改正)

(付託事件を議題とする時期)

第37条 委員会に付託した事件は、第72条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまって議題とする。

(委員長および少数意見の報告)

第38条 委員会が審査または調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過および結果を報告し、次いで少数意見者で第71条第2項(少数意見の留保)の手続きを行った者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は議長が決める。

3 第1項の報告は、議会の議決により、または議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し若しくは朗読したときは、省略することができる。

4 委員長の報告および少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第39条 委員長の報告および少数意見の報告が終ったときまたは委員会の付託を省略したときは、議長は修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第40条 議員は、委員長および少数意見を報告した者に対し質疑をすることができる。修正案に関しては、事件または修正案の提出者および説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論および表決)

第41条 議長は、前条の質疑が終ったときは討論に付し、その終結ののち表決に付する。

(議決事件の字句および数字等の整理)

第42条 議決事項に字句、数字等整理を要する場合は、議長においてこれをなすことができる。

(委員会の審査または調査期限)

第43条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査または調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査または調査を終ることができないときは委員会は期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第44条 議会は、委員会の審査または調査中の事件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(議事の継続)

第45条 延会または休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第46条 発言は、すべて議長の許可を得た後登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議長の許可を得て議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告等)

第47条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明および現に発言中の議題に関連する質疑についてはこの限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対または賛成の別を記載しなければならない。

3 議長は、発言の順序を定めることができる。

4 通告した者が、欠席しまたは発言の順位に当っても発言しないとき若しくは議場に現在しないときは、通告はその効力を失う。

(討論の方法)

第48条 討論については、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第49条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言を終った後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第50条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたりまたは重複してはならない。

2 議長は発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑にあたっては、自己の意見を述べることができない。

(質問または質疑の回数)

第51条 質問または質疑は、同一議員につき連続して3回を超えることができない。

(発言時間の制限)

第52条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を定めることができる。

(議事進行に関する発言)

第53条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第54条 延会または休憩のため発言が終らなかった議員は更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質問、質疑または討論の終結)

第55条 質問、質疑または討論が終ったとき議長は、その終結を宣告する。

2 質問または質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は質問または質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否各2人以上の発言があった後または甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は討論終結の動議を提出することができる。

4 質問、質疑または討論終結の動議については、議長は討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙および表決時の発言制限)

第56条 選挙および表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙および表決の方法についての発言はこの限りではない。

(一般質問)

第57条 議員は、県の一般事務につき議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第58条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長はただちに制止しなければならない。

(答弁書の配布)

第59条 執行機関等が質問および質疑に対し直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長はその写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。

(発言の取消または訂正)

第60条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、自己の発言を取消し、または議長の許可を得て、発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 委員会

(議長への通知)

第61条 委員会を招集しようとするときは、委員長は開会の日時、場所、事件等を記載した通知書を議長に提出しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第62条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第63条 委員は、議題について自由に質疑するほか意見を述べることができる。

(委員外議員の発言)

第64条 委員会は、審査または調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明または意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があったときも、また同様とする。

(委員の議案修正)

第65条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第66条 委員会は、審査または調査のため必要があるときは他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭または記録提出の要求)

第67条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第68条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法および期間等を記載した通知書をあらかじめ議長に提出しなければならない。

2 議会運営委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(平3議会規則1・平19議会規則1・平27議会規則1・一部改正)

(委員の派遣)

第69条 委員会は、審査または調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的および経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第70条 委員会が閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由をつけ、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第71条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の少数意見者は、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第72条 委員会は、事件の審査または調査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第73条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第74条 表決宣告の際、議場にいない議員は表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第75条 表決には条件を付することができない。

(起立による表決)

第76条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いときまたは議長の宣告に対し、出席議員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第77条 議長が、必要があると認めるときまたは出席議員の5分の1以上の者から要求があるときは記名または無記名投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第78条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第79条 無記名投票を行う場合には、所定の投票用紙に問題を可とする者は「賛成」と、否とする者は「反対」と投票用紙に記載し投票箱に投入しなければならない。

(投票の効力)

第80条 無記名投票による表決において、賛否が明らかでない投票および他事を記載した投票は否とみなす。

(選挙規定の準用)

第81条 記名投票、または無記名投票を行う場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)第28条(投票用紙の配布および投票箱の点検)第29条(投票の終了)第30条(開票および投票の効力)第31条(選挙結果の報告)第32条(選挙に関する疑義)、および第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第82条 議員は自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第83条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、異議があるときは、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第84条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかって決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の記載事項)

第85条 請願書には邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、その代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名または記名押印しなければならない。

(平14議会規則1・一部改正)

(請願文書表)

第86条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所および氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名ならびに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のもののほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のもののほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第87条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会または議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(平3議会規則1・一部改正)

(紹介議員の委員会出席)

第88条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあったときはこれに応じなければならない。

(委員会の審査報告)

第89条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議会に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、知事その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるものならびにその処理の経過および結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(請願の送付および処理の経過ならびに結果報告の請求等)

第90条 議長は、議会の採択した請願で知事その他の関係執行機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過および結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第91条 議長は、陳情書またはこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは請願書の例により処理するものとする。

第10章 公聴会及び参考人

(平27議会規則1・追加)

(公聴会開催の手続)

第92条 会議において公聴会を開こうとするときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平27議会規則1・追加)

(意見を述べようとする者の申出)

第93条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(平27議会規則1・追加)

(公述人の決定)

第94条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議長が議会運営委員会に諮って定め、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平27議会規則1・追加)

(公述人の発言)

第95条 議長は公述人の発言順序、発言時間その他必要な制限をもうけることができる。

(平27議会規則1・追加)

(公述人に対する議長の指示)

第96条 公述人は全て議長の指示に従わなければならない。

2 公述人が前項の指示に従わないときは、議長は発言を制止する等必要な措置をとることができる。

(平27議会規則1・追加)

(議員と公述人の質疑)

第97条 議員は公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対し質疑をすることができない。

(平27議会規則1・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第98条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が特に許可した場合はこの限りではない。

(平27議会規則1・追加)

(参考人)

第99条 会議において参考人の出席を求めようとするときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第95条(公述人の発言)第96条(公述人に対する議長の指示)第97条(議員と公述人の質疑)及び第98条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平27議会規則1・追加)

第11章 秘密会

(平27議会規則1・旧第10章繰下)

(指定者以外の退場)

第100条 秘密会を開く議決があったときは、議長は傍聴人および議長の指定する者以外の者を議場のほかに退去させなければならない。

2 委員会において秘密会を開くときは、前項の例による。

(平27議会規則1・旧第92条繰下)

(秘密の保持)

第101条 秘密会の議事の記録は公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

(平27議会規則1・旧第93条繰下)

第12章 辞職及び資格の決定

(平27議会規則1・旧第11章繰下)

(議長および副議長の辞職)

第102条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平27議会規則1・旧第94条繰下)

(議員の辞職)

第103条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項および第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(平27議会規則1・旧第95条繰下)

(資格決定の要求)

第104条 法第92条の2の規定に該当するかどうか又は、法第127条第1項の被選挙権の有無(以下「資格」という。)について議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに正副2通作り議長に提出しなければならない。

2 前項の要求書が提出されたときは、議長はその副本を決定を求められた議員に送付しなければならない。

(昭39議会規則1・追加、平27議会規則1・旧第96条繰下)

(資格決定の審査)

第105条 前条の資格の決定については、議会は第36条第3項の規定にかかわらず、委員会付託を省略することができない。

(昭39議会規則1・追加、平19議会規則1・一部改正、平27議会規則1・旧第97条繰下)

(審査の対象となった議員の弁明)

第106条 審査の対象となった議員は委員会に出席し、自己の資格について弁明することができる。

(昭39議会規則1・追加、平27議会規則1・旧第98条繰下)

(決定の通知)

第107条 議会において資格を決定したときは、議長は、その結果を要求議員および審査の対象となった議員に通知しなければならない。

(昭39議会規則1・追加、平27議会規則1・旧第99条繰下)

第13章 紀律

(平27議会規則1・旧第12章繰下)

(品位の尊重)

第108条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(昭39議会規則1・旧第96条繰下、平27議会規則1・旧第100条繰下)

(携帯品)

第109条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用しまたは携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(昭39議会規則1・旧第97条繰下、平27議会規則1・旧第101条繰下)

(議事妨害の禁止)

第110条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(昭39議会規則1・旧第98条繰下、平27議会規則1・旧第102条繰下)

(離席)

第111条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(昭39議会規則1・旧第99条繰下、平27議会規則1・旧第103条繰下)

(禁煙)

第112条 何人も議場において喫煙してはならない。

(昭39議会規則1・旧第100条繰下、平27議会規則1・旧第104条繰下)

(新聞等の閲読禁止)

第113条 何人も会議中は参考のためにするもののほか、新聞紙または書籍の類を閲読してはならない。

(昭39議会規則1・旧第101条繰下、平27議会規則1・旧第105条繰下)

(許可のない登壇の禁止)

第114条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(昭39議会規則1・旧第102条繰下、平27議会規則1・旧第106条繰下)

(制止槌)

第115条 議長が、制止槌を打鳴らしたときは、何人も沈黙しなければならない。

(昭39議会規則1・旧第103条繰下、平27議会規則1・旧第107条繰下)

第14章 懲罰

(平27議会規則1・旧第13章繰下)

(懲罰動議の提出)

第116条 懲罰の動議は、文書をもって発議者が連署し、又は記名押印して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第101条第2項(秘密の保持)の違反に係るものについてはこの限りでない。

(昭39議会規則1・旧第104条繰下、平22議会規則1・一部改正、平27議会規則1・旧第108条繰下・一部改正)

(代理弁明)

第117条 議員は、自己に関する懲罰動議および懲罰事犯の会議ならびに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会または委員会の同意を得たときは、他の議員をして代って弁明させることができる。

(昭39議会規則1・旧第105条繰下、平27議会規則1・旧第109条繰下)

(戒告または陳謝の方法)

第118条 戒告または陳謝は、議会の定める戒告文または陳謝文によって行うものとする。

(昭39議会規則1・旧第106条繰下、平27議会規則1・旧第110条繰下)

(出席停止の期間)

第119条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合または既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(昭39議会規則1・旧第107条繰下、平27議会規則1・旧第111条繰下)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第120条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議または委員会に出席したときは、議長または委員長は直ちに退去を命じなければならない。

(昭39議会規則1・旧第108条繰下、平27議会規則1・旧第112条繰下)

第121条 削除

(平27議会規則1)

(懲罰の宣告)

第122条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場において宣告する。

(昭39議会規則1・旧第110条繰下、平27議会規則1・旧第114条繰下)

(懲罰方式の審査)

第123条 懲罰については、第36条第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。

(昭39議会規則1・旧第111条繰下、平19議会規則1・一部改正、平27議会規則1・旧第115条繰下)

第15章 会議録

(平27議会規則1・旧第14章繰下)

(会議録の記載事項)

第124条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会および閉会に関する事項ならびにその年月日時

(2) 開議、散会、延会および休憩の日時

(3) 出席および欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動および議席の指定ならびに変更

(9) 委員会報告書および少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回および訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長または議会において必要と認めた事項

2 議事は、速記法によって速記する。

(昭39議会規則1・旧第112条繰下、平27議会規則1・旧第116条繰下)

(会議録の配布)

第125条 会議録は、印刷して議員および関係者に配布する。

(昭39議会規則1・旧第113条繰下、平27議会規則1・旧第117条繰下)

(会議録に掲載しない事項)

第126条 前条の会議録には、秘密会の議事および議長が取消しを命じた発言ならびに第60条(発言の取消または訂正)の規定により取消した発言は掲載しない。

(昭39議会規則1・旧第114条繰下、平27議会規則1・旧第118条繰下)

(会議録署名者)

第127条 会議録に署名する議員は、4人とし議長が会議において指名する。

(昭39議会規則1・旧第115条繰下、平8議会規則1・一部改正、平27議会規則1・旧第119条繰下)

第16章 協議又は調整を行うための場

(平20議会規則1・追加、平27議会規則1・旧第15章繰下)

(協議又は調整を行うための場)

第128条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

4 前各項の規定にかかわらず、議長及び副議長は、必要があると認める場合は、協議等の場に出席して発言することができる。

5 協議等の場の運営その他の必要な事項は、議長が別に定める。

(平20議会規則1・追加、平27議会規則1・旧第120条繰下、令3議会規則3・一部改正)

第17章 議員の派遣

(平14議会規則1・追加、平20議会規則1・旧第15章繰下、平27議会規則1・旧第16章繰下)

(議員の派遣)

第129条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平14議会規則1・追加、平20議会規則1・旧第120条繰下・一部改正、平27議会規則1・旧第121条繰下)

第18章 補則

(平14議会規則1・旧第15章繰下、平20議会規則1・旧第16章繰下、平27議会規則1・旧第17章繰下)

(会議規則の疑義に対する措置)

第130条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは会議にはかって決める。

(昭39議会規則1・旧第116条繰下、平14議会規則1・旧第120条繰下、平20議会規則1・旧第121条繰下、平27議会規則1・旧第122条繰下)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和39年議会規則第1号)

この規則は、昭和38年10月5日から施行する。

(昭和46年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第128条関係)

(平22議会規則1・全改、平27議会規則1・令3議会規則3・一部改正)

名称

目的

構成員

招集権者

図書室運営委員会

図書室の予算、諸規程その他必要な事項の調査審議

佐賀県議会図書室設置条例(昭和38年佐賀県条例第23号)第5条に規定する図書室運営委員

議長

世話人会

一般選挙後に議会運営委員会が組織されるまでの間の議会運営及び議会構成に関する事項の協議

議長、副議長及び会派を代表する議員

事務局長

選挙管理委員等選考委員会

選挙管理委員会の委員及び補充員の選考に関する事項の協議

議会運営委員長、議会運営委員会副委員長及び各会派から選出された議員

委員長(委員長が選出されるまでは議会運営委員長)

選挙区及び定数検討委員会

県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する事項の協議

議会運営委員長、議会運営委員会副委員長及び各会派から選出された議員

委員長(委員長が選出されるまでは議会運営委員長)

政策条例検討委員会

政策条例の立案及び調査研究に関する事項の協議

議会運営委員長、議会運営委員会副委員長及び各会派から選出された議員

委員長(委員長が選出されるまでは議会運営委員長)

議会改革検討委員会

議会改革に関する事項の協議

議会運営委員長、議会運営委員会副委員長及び各会派から選出された議員

委員長(委員長が選出されるまでは議会運営委員長)

新人議員説明会

議会の運営及び県政の概要に関する事項の説明

一般選挙において初めて当選した議員

事務局長

佐賀県議会会議規則

昭和32年3月14日 議会規則第1号

(令和3年10月4日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第1節 県議会
沿革情報
昭和32年3月14日 議会規則第1号
昭和39年7月20日 議会規則第1号
昭和46年12月10日 議会規則第1号
昭和56年7月14日 議会規則第1号
平成3年6月24日 議会規則第1号
平成5年5月11日 議会規則第1号
平成8年2月13日 議会規則第1号
平成9年5月9日 議会規則第1号
平成14年7月5日 議会規則第1号
平成16年6月28日 議会規則第1号
平成19年3月7日 議会規則第1号
平成20年10月7日 議会規則第1号
平成22年3月25日 議会規則第1号
平成27年3月9日 議会規則第1号
令和3年3月26日 議会規則第2号
令和3年10月4日 議会規則第3号