○佐賀県議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月30日

佐賀県条例第37号

佐賀県議会定例会の回数に関する条例をここに公布する。

佐賀県議会定例会の回数に関する条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基く佐賀県議会における定例会の回数は、毎年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和31年における定例回の回数については、この条例の規定にかかわらず年4回とする。

(昭和34年条例第59号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

佐賀県議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月30日 条例第37号

(昭和34年12月15日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第1節 県議会
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第37号
昭和34年12月15日 条例第59号